令和6年4月からの
短時間雇用算定方法
週所定労働時間
10時間以上20時間未満の
精神障がい者
重度身体障がい者
重度知的障がい者について、
雇用率上、0.5カウントとして
算定できるようになりました。
障がい者雇用に取り組むきっかけと
社内の意識改革につながった事例
小売業A社
勤務形態
平日 8:00-12:00 週3日 パートタイム勤務
業務内容
商品の荷受け・倉庫整理
効果
切り出せる業務が限られているため、任せられる業務から雇用を進めた。
実際に業務に取り組む中で本人のスキルや適性を考慮し、更なる業務の
拡大を行う予定。 障がいのある社員に対する傾聴の姿勢を持つことや、
障がいのある社員からの気付きの共有によって社内の意識が変わった。
残業時間の削減につながった事例
派遣業B社
勤務形態
平日 10:00-13:00 週5日 パートタイム勤務
業務内容
専用のシステムに派遣登録者の情報を入力
効果
社員が残業で行っていた業務を切り出し、
短時間勤務で雇用することによって、残業時間の削減に成功。
人員不足の解消と
社内の業務改善につながった事例
自動車販売業C社
勤務形態
平日 9:00-12:00 週4日 パートタイム勤務
業務内容
データ入力・ファイリング・洗車・車の回送
効果
かねてから午前中の人員不足が課題であったが、障がい者雇用により
人員不足の解消につながり、
既存社員がコア業務に注力できるようになった。